お知らせ

【相続放棄】相続放棄の証明書を取得できる?

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

【質問】

「疎遠だった親族が亡くなりました。

親族の相続人が相続放棄したので

私が相続人になりました。

相続人が相続放棄したことの証明書

を取得できますか?」

 

【回答】

結論からお話します。

 

相続人または債権者などの利害関係者は

家庭裁判所に

相続放棄申述受理(そうぞくほうきしんじゅつじゅり)

の証明書を請求することができます。

 

家庭裁判所が請求を相当であると認めた場合には

家庭裁判所から証明書を取得することができます。

 

【ポイント】

相続放棄申述受理の証明書を請求できるのは

相続人または債権者などの利害関係者のみです。

 

相続人であることについては

戸籍謄本などを家庭裁判所に提出して

疎明(そめい)することになります。

 

利害関係者であることについては

契約書・借用書などを家庭裁判所に提出して

疎明することになります。

 

【プラスα】

相続放棄申述受理の証明書は

被相続人(亡くなった方)の最後の住所地

を管轄(かんかつ)する家庭裁判所

に請求する必要があります。

 

被相続人(亡くなった方)の最後の住所地は

戸籍附票(ふひょう)や住民票除票(じょひょう)

で確認するよよいでしょう。

 

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