こんな方におすすめです

相続放棄は、どんな方におすすめなのでしょうか。それは、ほとんどが“負の相続”の方です。

相続の資産が負債(借金)だった

相続の資産が負債(借金)だった

相続は、親から子などに財産を引き継ぐことを意味します。その「財産」には、マイナスの財産、つまり負債(借金)も含まれます。プラスの財産とマイナスの財産とを天秤にかけて、相続するとむしろ負担が大きくなる場合は、相続放棄をおすすめします。

被相続人のことを
ほとんど知らない

被相続人のことをほとんど知らない

何らかの事情で被相続人とは何十年も連絡をとっていなかったのに、警察や役所からの連絡をきっかけに、突然相続人であることに直面しなければならなくなるケースもあります。このようなケースでは、今後も被相続人やその親族との関わり合いをもたないようにしたい、現在の安定した生活を維持したいと考えるなら、相続放棄が選択肢の1つとなります。

相続人の数が多すぎる

相続人の数が多すぎる

被相続人に資産があっても、相続人の人数が多すぎる場合、相続手続が非常に煩雑となり、それに伴って相続トラブルに巻き込まれるリスクも高まります。そんな面倒な事態を回避するために、相続放棄を選ぶ方もいます。

相続放棄の手続

相続放棄の手続は、以下のようになります。じっくりとご依頼者のお話を伺い、ご依頼者にご納得とご安心をいただいてから、業務を進めます。

  • 相談日時ご予約

    1相談日時ご予約

    まずは、お電話またはメールでご連絡ください。おおまかな事情を伺ったうえで、法律相談の日程を決めさせていただき、ご予約をおとりします。
    ご予約いただければ、土日や夜間の法律相談にも対応いたします。お気軽にお問合わせください。自宅や入院先などへの出張相談を希望される方は、ご予約のときにお申し付けください。

  • 事務所での無料相談

    2事務所での無料相談

    上野中央法律事務所で法律相談をいたします。
    初回30分無料ですのでお気軽にご相談ください。
    より具体的なアドバイスができるよう、可能な限り関係する資料をご持参ください。
    2回目以降のご相談は、30分5,500円(延長の場合は、30分毎に5,500円)となっております。
    ※金額は税込みです。

  • ご提案

    3ご提案

    相談内容に応じて、もっとも適切と思われる解決策をご提案させていただきます。
    また、費用や契約の流れもご説明します。
    弁護士相談のセカンドオピニオンとしてもご利用ください。

  • ご契約

    4ご契約

    ご提案の内容で上野中央法律事務所へのご依頼を希望される場合には、委任契約を結ばせていただきます。

  • 業務開始

    5業務開始

    相続放棄に向けての業務を適切に行います。
    進捗状況は、状況に応じてお知らせします。

相続放棄の期間

相続放棄は、原則として自分のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に行う必要があります。
しかし、実務では、「負債があったことを知ってから3か月以内」など、3か月以内に相続放棄をしなかったことに相当の理由がある場合には、裁判所が相続放棄を柔軟に認めるケースも多いです。3か月過ぎていても相続放棄を諦めず、弁護士に相談してみることをおすすめします。

上野中央法律事務所の特徴

相続放棄は自分のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に行う必要があるので、迅速さが求められます。上野中央法律事務所は、事務所が地下鉄上野駅から徒歩2分と、首都圏エリアでの交通アクセスは抜群。また、土・日・祝日や夜間の対応のほか、ご高齢や障がいなどで外出が困難な方には出張対応も可能です。

相続放棄の注意事項

相続放棄は相続の開始を
知ったときから3か月

相続放棄は相続の開始を 知ったときから3か月

相続放棄は、原則として自分のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に行う必要があります。最初から相続放棄を想定している場合はまだしも、相続の途中で相続放棄に変更するとなると、準備の時間がなく、スピーディーな対応が求められます。
なお、実務では、「負債があったことを知ってから3か月以内」など、3か月以内に相続放棄をしなかったことに相当の理由がある場合には、裁判所が相続放棄を柔軟に認めるケースも多いです。3か月過ぎていても相続放棄を諦めず、弁護士に相談してみることをおすすめします。

被相続人の財産を
処分してしまうと、
相続放棄できなくなる

被相続人の財産を処分してしまうと、相続放棄できなくなるので注意しましょう。

全財産を放棄=相続放棄ではない

遺産分割協議書を作成して「全財産を放棄」するだけでは、法律上は、相続放棄としては不十分です。相続放棄は、裁判所に相続放棄申述をして、裁判官が申述を受理して初めて有効な相続放棄となります。
その手続を行わないと、金融機関などの第三者に対しては、借金を返済する義務を受け継ぐことになるので注意しましょう。

相続放棄は相続人が
各人で行うもの

相続放棄は、相続人が個別に行う必要があります。
たとえば、相続人が4人の兄弟姉妹の場合、4人それぞれが相続放棄の手続を行います。それぞれの相続人が個別に弁護士に依頼することももちろん可能ですが、相続人数名でまとめて一人の弁護士に依頼することもできます。まとめて依頼することで、戸籍の集めなども効率的になり、費用を節約できます。