弁護士に依頼する
メリットについて

相続手続を理解し
適切に進めることができる

相続手続きを理解し適切に進めることができる

相続は、一生のうちで何度もあることではありません。ですから、相続については、誰もが「素人」であるのは当たり前です。
ところが、相続手続はとかく煩雑なものです。いきなり相続手続をしようと思っても、「何からすればいいの?」と途方に暮れてしまうこともあるでしょう。しかも、相続はご家族の将来にもかかわる大きな出来事です。
相続について弁護士に相談すれば、弁護士が事実関係や問題点などをわかりやすく整理して、適切なアドバイスをします。

相続に関する面倒な業務を
弁護士にまかせられる

相続に関する面倒な業務を 弁護士にまかせられる

相続手続は、順調に処理が進んでも複雑で面倒な作業がつきものです。ましてや相続でトラブルになって、他の相続人との交渉や調停・裁判になれば、専門家でないと手に負えないことも多いでしょう。
弁護士に依頼すれば、そういった一連の複雑で面倒な作業を弁護士にませられます。また、上野中央法律事務所では司法書士や税理士などの専門家とも連携しています。ですから相続の登記や税務の手続も、ワンパッケージで対応することができます。遺言書・遺産分割協議書の作成から、金融機関の解約・名義変更の手続はもちろん、登記手続や相続税の申告も安心しておまかせください。

上野中央法律事務所の
特徴について

上野中央法律事務所には、以下のような特徴があります。
みなさまのお悩みに寄り添い、真摯に対応いたします。どうぞ、お気軽にお問い合わせください。

交通アクセスが抜群。
土日や夜間、出張相談も可能

交通アクセスが抜群。土日や夜間、出張相談も可能

上野中央法律事務所は、地下鉄上野駅から徒歩2分。上野・御徒町エリアの方はもちろん、その交通アクセスのよさから、東京近県からも多数の法律相談のお問合せをいただいています。
ご予約をいただければ、土・日曜や夜間でも対応できます。仕事や学校の行き帰りなどでも相談が可能です。特に相続放棄などのスピードが求められる事案でも、柔軟に対応できます。
ご高齢や障がいなどで事務所にお越しいただくことが困難な方には、自宅や入院先などに出向くことも可能です。

年間160件以上の相談実績

年間160件以上の相談実績

上野中央事務所の代表弁護士・中尾信之は、弁護士歴10年。遺言・相続の相談を含めて年間160件以上の相談実績があります。相続案件も多数取扱っており、経験と実績も十分です。フットワークも軽く、遠方の裁判所や係争地であっても、日本全国どこでも対応が可能です。

相続人が持っている
権利について

法律で権利が認められている

相続人とは、亡くなった被相続人の財産を受け継ぐ人のことを指します。
民法の相続について規定した部分を「相続法」といい、「誰が相続人になるか」が明確に規定されています。この相続法によれば、配偶者は常に相続人となります。配偶者のほかに、子や孫、ひ孫などの直系卑属が第1順位の相続人、父母や祖父母、曾祖父母などの直系尊属が第2順位の相続人、兄弟姉妹が第3順位の相続人となります。
相続人ではない人は、「仲がすごくよかった」「これだけ介護でお世話をした」と、いくら被相続人との深い関係があろうと、遺言や贈与などがなければ、被相続人の財産を受け継ぐことはできません。

相続法

遺産分割協議には期限がない

遺産分割協議には期限はありません。しかし、期限がないといっても時間が経てば、相続人同士の関係が疎遠になって、対立が深刻化しがちです。また、「そのうちに」と思っている間に、相続問題を子や孫の世代に残してしまうことにもなりかねません。相続人同士の「顔が見える」うちに早めに遺産分割協を行う方が安心です。
なお、遺留分侵害額請求権や相続税申告には期限がありますので、注意が必要です。

相続人全員が合意しなければ
遺産分割できない

遺産分割には相続人全員の合意が必要です。遺産分割の方法や取得分などに納得がいかない相続人が1人でもいれば、遺産分割はできません。遺産分割協議がまとまらない場合には、裁判所での裁判や審判による必要があります。

手続の流れ

相続放棄について

相続人は、被相続人の財産を受け継ぎます。しかし、その財産には不動産や預貯金などの「プラスの財産(資産)」だけでなく、借金などの「マイナスの財産(負債)」も含まれます。
「マイナスの財産(負債)」を相続したくない場合は、相続の権利そのものを放棄することで解決できます。
相続放棄は、自分のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に行う必要がありますので、早めの対応をおすすめします。

遺留分侵害額請求権について

被相続人は、生前、自身の財産を自由に処分できます。相続トラブルの予防や節税のために、遺言や贈与などの相続対策をする方も多いです。
しかし、これらの相続対策によって、本来相続人だった人がわずかな財産しか相続できなかったり、場合によっては全く財産を相続できなくなったりして、不公平な相続となってしまうケースも存在します。
このような不公平な相続について、相続人に相続財産の“最低限の取り分”を保証する権利が、遺留分侵害額請求権です。多額の遺贈や贈与を受けた相続人に対して、遺留分に相当するお金の取り戻しを請求できます。
遺留分は、原則として財産額の2分の1に対する法定相続分です。ただ、直系尊属(父母や祖父母、曾祖父母など)のみが相続人となっている場合には、財産額の3分の1に対する法定相続分となります。

遺留分

遺留分侵害額請求権は、遺留分をもつ相続人が主張しないと権利を行使できません。また、請求できる期間は、遺留分が侵害されていることを知ったときから1年以内なので注意しましょう。
上野中央法律事務所では、遺留分を侵害された方からの相談も多数いただいています。そんなときの1つの解決手段として、遺留分侵害額請求することをアドバイスしています。
なお、2019年の民法改正で、「遺留分減殺請求権」が「遺留分侵害額請求権」に名称変更されました。

不在者財産管理人について

遺産分割は、協議を行って、相続人全員で合意する必要があります。
しかし、相続人のなかに、行方不明の相続人が一人でもいれば、相続人全員による合意ができません。このように行方不明の相続人がいる場合、裁判所に不在者財産管理人の選任を申し立て、選ばれた不在者財産管理人が行方不明の相続人に変わって協議に参加することで、遺産分割ができるようになります。