お知らせ

【相続放棄】相続放棄したかどうかを確認できる?

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

【質問】

「疎遠だった親族が亡くなりました。

その親族には多額の負債がありました。

親族の相続人が相続放棄していたら

次は私が相続人になります。

相続人が相続放棄したかどうかを確認できますか?」

 

【回答】

結論からお話します。

 

相続人または債権者などの利害関係者は

家庭裁判所に相続放棄の申述の有無について

照会をすることができます。

 

この照会によって

相続人が相続放棄したかどうか

を確認することができます。

 

【ポイント】

相続放棄の申述について照会ができるのは

相続人または債権者などの利害関係者だけです。

 

相続人であることについては

戸籍謄本などを家庭裁判所に提出して

疎明(そめい)することになります。

 

利害関係者であることについては

契約書・借用書などを家庭裁判所に提出して

疎明することになります。

 

【プラスα】

相続放棄の申述についての照会は

被相続人(亡くなった方)の最後の住所地

を管轄(かんかつ)する家庭裁判所

にする必要があります。

 

被相続人(亡くなった方)の最後の住所地は

戸籍附票(ふひょう)や住民票除票(じょひょう)

で確認するとよいでしょう。

 

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