相続財産に不動産が含まれている場合、相続でのトラブルに発展してしまうことが多いです。相続でよくある不動産トラブルの事例をご紹介します。
慣れ親しんだ実家の家屋など、思い入れや愛着のある不動産を分割する場合には、その不動産を誰が相続するのかをめぐって、相続人同士でトラブルになることが少なくありません。誰が相続するのかが決まっても、不動産を取得する相続人は、他の相続人に不動産取得の代償金を支払うことが必要となることも多く、相続人同士で代償金の金額をめぐってトラブルになることもあります。
田舎の人里離れた山林や旧別荘地といった不動産は、なかなか買い手を見つけられず、「市場価値がない」とされてしまうことさえあります。このような不動産について、売却手続が思うようにすすまないと、苛立ちや不安から、ときには「誰が引き取るか」といった相続人同士の押し付け合いになることもあります。
相続財産に自宅の敷地だけでなく、自宅周辺の私道も含まれていることがよくあります。しかし、調査が不十分だと、私道を見落としたまま、遺産分割協議をしてしまい、遺産分割協議書ができた後になってから、私道の存在が判明するケースがあります。このようなケースでは、場合によっては相続人全員による遺産分割協議のやり直しが必要となることもあります。
不動産評価も、相続トラブルの一因になりがちです。不動産を取得する相続人は、資産価値を低くしたいと思うものですし、不動産を取得しない相続人は、資産価値を高くしたいと思うものです。双方の意識のギャップが大きいほど、「そんな評価のはずはない」として、後々大きなトラブルになりかねません。不動産の評価方法については、相続手続の初期段階から、弁護士などの専門家によるアドバイスを受けて、正しい情報を持つことが重要です。
相続を弁護士に依頼することで、不動産の登記や税金の申告、任意売却も含めた相続にかかる作業をワンストップで行うことができるようになります。上野中央法律事務所では、相続においては司法書士や税理士など他士業の専門家と密接に連携。相続に必要な手続をカバーできます。不動産の任意売却を考えている場合には、不動産業者と連携し、不動産の見積りや売却手続など、スムーズな相続のお手伝いをいたします。
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