お知らせ
相続登記の義務化
こんにちは。
台東区上野の、弁護士中尾信之です。
今年4月から
改正された不動産登記法が施行され
相続登記が義務化されます。
この相続登記の義務化により
相続・遺言により不動産を取得した相続人は
相続により所有権を取得したことを知った日から
3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
また
遺産分割協議の成立により不動産を取得した相続人は
遺産分割協議が成立した日から3年以内に
その内容を踏まえた登記の申請をしなければなりません。
例えば
父(または母)が亡くなり
子が父(または母)名義の不動産を
相続して所有権を取得した場合には
その子は相続により
所有権を取得したことを知った日から
3年以内に相続登記の申請
をしなければならなりません。
正当な理由がないにもかかわらず
申請をしなかった場合には
10万円以下の過料が科されることがあります。
☆遺言・相続の詳しい内容は
≪こちらのページ≫をご覧ください。
遺言・相続の解決をお考えなら、
まずは当事務所にご相談ください。
【電話】 03-5826-4510
上野中央法律事務所
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