お知らせ

【離婚問題】親子交流の試行的実施とは?

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

【質問】

「民法が改正されて

判決前・審判前・調停前の

親子交流の試行的実施について

規定されたと聞きました。

どのような内容ですか?」

 

【回答】

結論からお話します。

 

親子交流に関する申立てがされている場合で

①子の心身の状態に照らして相当でないと認める事情がないこと

②事実の調査のため必要があると認めるときであること

の要件を満たすときは

家庭裁判所は当事者に

子との交流の試行的実施を

促すことができるとされました。

 

【ポイント】

離婚前でも別居する父母と

子との親子交流については

これまで実務でも定着していたことから

令和6年の改正で明文化されました。

 

【プラスα】

これまでの実務で実施・運用されてきた

試行的面会交流を踏まえて

法律上の制度を整備したものです。

 

離婚問題でお悩みなら

まずは当事務所にご相談ください。

☆離婚問題の詳しい内容は

≪こちらのページ≫をご覧ください。

 

初回の相談は30分無料です。

お気軽に当事務所までお電話ください。

【電話】 03-4455-4957

上野中央法律事務所