お知らせ
【離婚問題】親子交流の試行的実施とは?
こんにちは。
台東区上野の弁護士、中尾信之です。
【質問】
「民法が改正されて
判決前・審判前・調停前の
親子交流の試行的実施について
規定されたと聞きました。
どのような内容ですか?」
【回答】
結論からお話します。
親子交流に関する申立てがされている場合で
①子の心身の状態に照らして相当でないと認める事情がないこと
②事実の調査のため必要があると認めるときであること
の要件を満たすときは
家庭裁判所は当事者に
子との交流の試行的実施を
促すことができるとされました。
【ポイント】
離婚前でも別居する父母と
子との親子交流については
これまで実務でも定着していたことから
令和6年の改正で明文化されました。
【プラスα】
これまでの実務で実施・運用されてきた
試行的面会交流を踏まえて
法律上の制度を整備したものです。
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