相続で争う前に弁護士に
依頼する
メリットについて

正確な知識と情報を
知ることができる

正確な知識と情報を知ることができる

遺言は一生のうちで何度もあることではありません。そのため、遺言について、誰もが「素人」なのは当たり前です。
遺言は、相続についての被相続人の意向を反映できる最大の手段です。しかし、遺言の書き方には厳格なルールがあり、そのルールに外れると、有効な遺言として認められなくなることさえあります。無効な遺言が残れば、相続人同士にわだかまりを残してしてしまうことにもなりかねません。遺言を作成する際には、正確な知識と情報を知っておくことが最も大切です。

遺言書を作成すれば
遺産分割の選択肢が広がる

遺言書を正しく作成すれば、被相続人の意向を遺産分割に反映させることができます。
財産の承継に対して特別な思いがあるなら、後々のトラブルに発展させないためにも、適切に遺言書を作成しましょう。

※上記の「寄与分」などの記載の趣旨・内容が不明です。記載の内容について、改めてご相談させてください。

上野中央法律事務所の
相続対策の特徴について

上野中央法律事務所には、以下のような特徴があります。
みなさまのお悩みに寄り添い、真摯に対応します。どうぞ、お気軽にお問い合わせください。

交通アクセスが抜群。
土日や夜間、出張相談も可能です

交通アクセスが抜群。土日や夜間、出張相談も可能です

上野中央法律事務所は、地下鉄上野駅から徒歩2分。上野・御徒町エリアの方はもちろん、その交通アクセスのよさから、東京近県からも多数の法律相談のお問合せをいただいています。
ご予約をいただければ、土・日曜や夜間でも対応できます。仕事や学校の行き帰りなどでも相談が可能です。特に遺言書を作成するまでに時間的な余裕がないなど、スピードが求められる事案でも、柔軟に対応できます。
ご高齢や障がいなどで事務所にお越しいただくことが困難な方には、自宅や入院先などに出向くことも可能です。

豊富な経験と実績

2020年には200件受任。 豊富な経験と実績

上野中央事務所の代表弁護士・中尾信之は、弁護士歴10年。遺言・相続の相談を含めて年間160件以上の相談実績があります。相続案件も多数取扱っており、経験と実績も十分です。フットワークも軽く、遠方の裁判所や係争地であっても、日本全国どこでも対応が可能です。

相続に関する面倒な業務を
弁護士にまかせられる

相続に関する面倒な業務を 弁護士にまかせられる

相続手続は、順調に処理が進んでも複雑で面倒な作業がつきものです。ましてや相続でトラブルになって、他の相続人との交渉や調停・裁判になれば、専門家でないと手に負えないことも多いでしょう。
弁護士に依頼すれば、そういった一連の複雑で面倒な作業を弁護士にませられます。また、上野中央法律事務所では司法書士や税理士などの専門家とも連携しています。ですから相続の登記や税務の手続も、ワンパッケージで対応することができます。遺言書・遺産分割協議書の作成から、金融機関の解約・名義変更の手続はもちろん、登記手続や相続税の申告も安心しておまかせください。

亡くなったあとの相続の手続も
お手伝できます

亡くなったあとの相続の手続もお手伝できます

現在、急速な少子高齢化が進み、独居で身寄りのない方も大勢いらっしゃいます。上野中央法律事務所では「遺言をしたいが、身寄りもなくどうしたらいいかわからない」という相談も多くいただいています。「もし自分が死んだらどうすればいいか」というお悩みも含め、ご依頼者のお話をじっくり伺い、お気持ちに寄り添って適切なアドバイスをいたします。
お子さんがいないご夫婦の場合には、お互いに配偶者に財産を相続させるとの遺言をしておくことで、のこされた方に自宅や預貯金などの財産を確保しておくことができるようになります。身寄りがいない方の場合には、遺言で生前にお世話になった施設や慈善団体などに財産を寄付(遺贈)することもできます。
また、遺言で執行者として弁護士を指定すれば、亡くなったあとの相続手続を弁護士に任せることができます。

相続で争いやすい
ケースについて

相続では、親子や兄弟姉妹などの親族であっても、それぞれの思い入れや心情・期待などから、感情的な対立を生じてしまい、大きなトラブルとなりやすいものです。
しかし、相続人の主張にも、法律上の「認められる」主張と「認められない」主張とがあります。その主張が認められるか、それとも認められないか、認められるとしても、どこまで認められるのかを弁護士が適切に判断いたします。

相続でトラブルに
なってしまった事例

弁護士ができる
相続手続について

弁護士が相続手続をお手伝いすると、以下のようなメリットがあり、相続手続をスムーズに進めることができます。

相続全般の「交通整理」ができる

相続は一生のうちで何回も行うことではありません。そのため、ほとんどの方は相続についての“素人”であるのは当たり前です。相続といっても、何からすればいいのか、見当もつかない人が多いのでは。
弁護士が相続手続をお手伝いすると、「財産や相続人はどうなっているか」「どのように財産を評価したらいいのか」「今後の手続は何をするのか」など、相続全般をわかりやすく「交通整理」するので、相続をスムーズに進めることができます。

相続トラブルを回避・解決できる

相続にあたって、相続人からさまざまな主張や言い分が出てきて収拾がつかなくなり、トラブルに発展してしまうケースは少なくありません。このようなケースでも、弁護士が入ると、法律上の「認められる」主張と「認められない」主張とを整理でき、トラブルを解決しやすくなります。
また、相続の初期段階から弁護士が入り、適切な手段をとれば、そもそも“トラブルにならないうちに”相続手続を行うことができます。

適切な遺言書を作成できる

適切な遺言書を作成できる

相続トラブルを予防するためには、「遺言」は重要です。しかし、法的に有効な遺言の作成にはさまざまなルールがあり、それが守られていないと、遺言が無効になってしまうこともあります。弁護士が関わると、法的に有効で、かつ相続トラブルを回避できる遺言書を作成できます。

遺言の種類と特徴について

ひと口に「遺言」といっても、そこにはいくつかの種類があります。遺言の種類を説明します。

自筆証書遺言

自筆証書遺言は、遺言者が自筆で遺言の内容の全文を書き上げる遺言です。
遺言の要件は非常に厳格です。何も知識がないまま遺言書を書いても、法律的に不備があるとして無効となってしまうこともよくあります。無効な遺言でも、遺言者の相続に関する意向が書かれていたりすると、かえって余計なトラブルの火種を残しかねません。
また、自筆証書遺言は、発見者が家庭裁判所で検認の手続をとらなければなりません。故人となった遺言者しか遺言書の保管場所を知らなかったり、発見者が、自分に不利な遺言書を破棄・隠匿したりするケースがないとはいえません。自筆証書遺言の作成と保管には注意が必要です。

公正証書遺言

公正証書遺言は、遺言者が公証人に口頭で遺言の内容を伝え、公証人が内容をまとめて公正証書として作成する遺言です。遺言書の作成には公証人の手数料のほか、証人2名の立会いが必要となります。
長年の実務での経験をもつ公証人が内容を確認して作成する遺言ですので、法律的に不備があるとして無効となることを防ぐのに最も適しています。
また、公正証書遺言は、家庭裁判所で検認の手続をとる必要がありません。遺言の原本は公証役場で適切に保管されますので、遺言書が破棄・隠匿される心配もありません。
上野中央法律事務所では、遺言者が公証役場に出向くことができない場合には、公証人と一緒に、遺言者の自宅や入院先の病院・施設などに出張することも可能です。
上野中央法律事務所では、通常、この公正証書遺言をおすすめしています。

秘密証書遺言

秘密証書遺言は、遺言者が内容を秘密にしたまま、公証人と証人2名に遺言があることのみを証明してもらう遺言です。遺言書の作成には公証人の手数料のほか、証人2名の立会いが必要となります。
遺言者が遺言内容を誰にも知られたくないという場合に使われます。遺言者は、遺言書の内容を秘密にしたまま作成することができますが、公証人は内容を確認できませんので、法律的に不備があるとして無効となってしまうケースがないとはいえません。また、発見者が家庭裁判所で検認の手続をとらなければならないのは、自筆証書遺言と同じです。
遺言の実務においては、秘密証書遺言を利用することはそれほど多くはありません。

遺言書作成の流れ

遺言書の作成にはさまざまなルールがあり、そのルールを守らないと遺言として無効となることがあります。
遺言をお考えのときは、弁護士に相談しましょう。適切なサポートで、無理なく遺言書を作成することができます。

公正証書遺言の流れ

  • お問い合わせ

    1お問い合わせ

    まずは、お電話またはメールでご連絡ください。おおまかな事情を伺ったうえで、法律相談の日程を決めさせていただき、ご予約をおとりします。
    ご予約いただければ、土日や夜間の法律相談にも対応いたします。お気軽にお問合わせください。自宅や入院先などへの出張相談を希望される方は、ご予約のときにお申し付けください。

  • 相談と依頼内容確認

    2相談と依頼内容確認

    ご相談者の意向や不安に思っていることなど、お話をじっくりお伺いします。
    相談内容を伺って「できること」「できないこと」を整理し、わかりやすくアドバイスします。そのうえで、できるだけご相談者の希望に沿った遺言書を作成できるように遺言の内容や方法を検討します。相談の際は、できる限り関係する資料を持参してください。
    ご提案の内容で上野中央法律事務所へのご依頼を希望される場合には、委任契約を結ばせていただきます。

  • 遺言内容の決定

    3遺言内容の決定

    通常、親族の戸籍を取得して「相続関係図」を作成します。また、ご依頼者の財産に関する資料などから「遺産目録」も作成します。
    相続関係図と遺産目録をもとに、ご依頼者と打合せを重ねながら、その意向に沿った遺言内容を決定します。

  • 4遺言公正証書の完成

    ご依頼者と弁護士が、公証役場に出向いて公証人に口頭で遺言の内容を伝えます。公証人が遺言の内容をまとめて、「遺言公正証書」を作成します。
    作成された遺言書の原本は公証役場で保管され、ご依頼者には遺言書の正本が手渡されます。

上野中央法律事務所における
遺言作成の事例

上野中央法律事務所では、今までさまざまな遺言の作成をお手伝いしてきました。
2つの事例を紹介します。

(1)軽度の認知症の方の遺言

遺言者が認知症を発症している場合、一般的に遺言に必要な能力がないと判断され、遺言書の作成が困難です。遺言書を作成したとしても、遺言が無効になることも多いです。
上野中央法律事務所では、軽度の認知症を患ったご依頼者とその親族から、ご依頼を受けました。主治医から「現段階なら遺言が可能である」との診断をもらい、公証人に事情を詳しく説明したうえで、公証人と慎重に協議を重ねました。
その結果、公証人と遺言者の入院先に出向いて、医師2名と証人2名にも立ち会ってもらい、遺言公正証書を作成しました。

(2)慈善団体への遺贈

上野中央法律事務所では、余命数か月との診断を受けたご依頼者から、ご依頼を受けました。ご依頼者は、「身寄りがなく、財産を慈善団体に寄付したい」との希望でした。そこで、すぐに戸籍や資料の収集を始め、休日も返上して打合せを重ねました。
その結果、公証人と遺言者の自宅に出向いて、証人2名にも立ち会ってもらい、遺言公正証書を作成しました。
ご依頼者が亡くなったあと、預貯金を解約し、遺言者の希望どおりに慈善団体に財産を遺贈しました。遺言者のお骨の埋葬もお世話をさせていただきました。
なお、慈善団体からは、受け取った財産で新しい研修施設を建設したとの連絡をいただきました。