数次相続とは、被相続人が亡くなった後、遺産分割協議が終わらないうちに相続人が死亡し、次の相続が開始された状況を指します。たとえば、父・母・長男・長女の親子4人の家族の場合、父が亡くなると、母、長男、長女の3人が相続人とりなります(一次相続)。しかし、その遺産分割協議が終わらないうちに長男も亡くなってしまい、長男の相続も開始された…(二次相続)。そんな状況が「数次相続」です。
数次相続は、相続が二重、三重になる状態です。そのため、相続人が誰なのか、相続財産はどうなっているのか、その配分はどうなるかなど、権利関係が複雑で、どこから手を付けてよいのかがわかりにくい状況になっていることが少なくありません。数次相続でお悩みの方は、以下のポイントに留意しましょう。
数次相続は、相続人は誰なのか、相続財産はどうなっているのか、その配分はどうなるなど、権利関係が複雑で、どこから手を付けてよいのかがわかりにくい状況になっていることが多いです。数次相続で困ったときは、早めに弁護士に依頼し、そのような複雑な状況を“交通整理”することが大切です。状況を“交通整理”して、相続手続の問題点や課題を「見える化」できれば、今後の見通しを立てやすくなるでしょう。
一次相続の段階で、将来の相続を見据えて準備しておくことも、とても大切です。たとえば一次相続の際に将来の相続登記や相続税を考慮に入れて遺産分割協議をすることで、将来の登記費用や相続税を節約することもできるようになります。一次相続の段階で、「次の相続ではどのようなことが問題になるか」を見極める際には、専門家である弁護士のアドバイスが役に立ちます。弁護士が入って事前に準備を進めておけば、将来の相続トラブルを防ぐことができるようになります。
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